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動物の適正飼養について
動物を適正に飼いましょう
動物の飼い方について正しい知識を持ち、動物がその命を終えるまで適切に飼養しましょう。
気を付けているつもりでも、近隣の方に迷惑をかけてしまっている場合があります。また、地域社会にはアレルギーや動物が苦手な方もいます。
飼い主は、ペットの幸せを考えるとともに地域社会の調和を考えて行動する責任があります。
宣誓!無責任飼い主0宣言(環境省) [PDFファイル/3.6MB]
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン (環境省)[PDFファイル/671KB]
動物を飼うときの注意事項
動物の習性等を理解し、最後まで責任を持って飼いましょう
飼い始める前に正しい飼い方やその動物の習性などをよく理解しましょう。
飼い始めた後は、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任を持って飼いましょう。
また、動物を遺棄することは法律で禁止されています。
やむを得ず飼えなくなった場合は、飼い主が責任を持って新しい飼い主を探しましょう。
人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
近年、動物の糞尿や鳴き声などに関する相談が市に多く寄せられています。
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
むやみに繁殖させないようにしましょう
きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が迷子になってしまった場合や、災害時に離れ離れになった時のために所有者明示措置を徹底しましょう。
また、令和4年6月から購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。
すでに飼われている犬や猫についても、万が一に備え、マイクロチップを装着しましょう。
犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省)〈外部リンク〉
災害に備えましょう
災害はいつ起こるかわかりません。災害が起きた時にペットを守ることができるのは飼い主の方だけです。
もしもに備えて日ごろから準備しておきましょう。
犬の飼い主の方へ
マイクロチップを装着・登録しましょう
令和4年6月から購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。
すでに飼われている犬についても、万が一に備えマイクロチップを装着しましょう。
また、⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
防府市は、令和6年4月1日からこの特例制度に参加します。
詳細については「令和6年4月から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します(防府市)」をご覧ください。
狂犬病の予防をしましょう
生後91日以上の犬は登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)が必要です。
犬の登録と狂犬病の予防注射のご案内はこちら
※犬鑑札や注射済票は飼い犬の首輪等に着用しましょう。迷子札の代わりにもなります。
咬傷事故に気を付けましょう
飼い犬が人をかんだり危害を加えたりすることのないように正しくしつけをしましょう。
万が一飼い犬が人をかんだ場合は、保健所(山口健康福祉センター防府支所)への届出が県条例で義務付けられています。怠った場合は罰則もありますので注意してください。
放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは県条例で禁止されています。
放し飼いをすると、飼い主が知らないところで多くの人に迷惑をかけることがあります。
また犬にとっても交通事故などの危険があります。
必ず鎖でつないだり、囲いの中での飼育など、周囲に迷惑や危害を及ぼさないようにしましょう。
飼い犬のフンは必ず持ち帰りましょう
ふんの放置に困っているという相談が多く寄せられています。
飼い犬のふんは必ず持ち帰りましょう。
猫の飼い主の方へ
マイクロチップを装着・登録しましょう
令和4年6月から購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。
すでに飼われている猫についても、万が一に備えマイクロチップを装着しましょう。
室内で飼育しましょう
猫の放し飼いは、病気への感染、交通事故、迷子、望まない繁殖など、様々なリスクがあります。
また、近隣住民の方は猫の糞尿や鳴き声などに困っているかもしれません。
愛猫と一生涯、安心して健やかに生活するため、また近隣トラブルを防止するためにも室内での飼育を心がけましょう。
これから犬や猫を飼いたい方へ
犬や猫の譲渡に関する情報を公開しています。
犬や猫の譲渡について
迷子になった犬や猫を探している飼い主の方へ
・防府市環境政策課(0835-25-2172)、山口健康福祉センター防府支所(0835-22-3740)、警察署(0835-25-0110)に届出がある場合があります。
お手数ですが、各所にお問合せください。
・山口県動物愛護センターでは、各市の保健所で保護収容されている犬や猫の情報を公開しています。
保護された犬・猫の写真が掲載されていますので、ご確認ください。
迷い犬・迷い猫情報はこちら(山口県)〈外部リンク〉
犬や猫が飼えなくなったら
やむを得ない事情により、飼育が困難となった場合でも、絶対に捨てないでください。
まずは、新しい飼い主を探しましょう。
それでも見つからなければ、引取りの依頼をすることができます。
犬や猫の引取りについての詳細はこちら
ご近所の方に迷惑をかけていませんか?
・散歩中に犬に飛び掛かられた。
・犬や猫の排泄物が道路や敷地に放置してある(持ち帰っていない)。
・放し飼いをしている近所の猫の鳴き声がうるさい、臭いで気分が悪くなる。
・むやみなえさやりによって飼い主のいない猫が集まり繁殖してしまっている。
など、犬や猫の飼い方や無責任なエサやりへの苦情が多く寄せられています。
近所には、動物が好きな人ばかりとは限りません。
好きな人でも、迷惑や危害を及ぼされると嫌いになってしまいます。
地域においても、愛され親しまれるために、きちんとマナーを守りましょう。
また、近隣住民のペットの飼育方法などにお困りの方へ適正飼養の啓発看板を配布しています。
飼い主のいない猫を増やさないようにしましょう
飼い主のいない猫がかわいそうという理由で、不妊去勢手術を行わないまま無責任にエサやりを行っている方がいます。無責任なエサやりによって猫同士の繁殖が盛んになり子猫がたくさん生まれます。
その結果、狭い地域に猫が密集し、病気をもらったり、交通事故にあう危険性が高くなります。
また、エサの放置でカラスや害虫などを呼び寄せたり、発情期の鳴き声やふん尿による近隣住民とのトラブルを起こすこともあります。
野良猫にえさを与える場合は、その猫に対して責任を持ちましょう。
TNR活動をご存知ですか?
猫は繁殖力の高い動物であり、地域の住環境を損なうなど様々なトラブルの原因となってしまうことがあります。
そのような状況を改善し、一代限りの命を大切にするTNR活動が注目されています。
TNR活動とは、飼い主のいない猫を捕獲し(Trap)、不妊去勢手術を受けされ(Neuter)、元の場所へ戻す(Return)ことを言い、一代限りの命を大切にする活動のことです。
市内に生息する飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、人と猫の共生社会の実現を図り、生活環境の向上を目的にTNR活動の補助金制度を始めました。
関連ページ
動物愛護法の改正について
動物の愛護及び管理に関する法律(通称:動物愛護法)は、動物の遺棄や虐待の禁止、動物の適切な取り扱いなどを定める法律です。
改正された動物愛護法が令和2年6月から段階的に施行されました。
主な改正内容
・無責任なえさやりに関する都道府県の指導等の強化
・動物虐待に対する罰則の強化
・適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
・マイクロチップ装着等の義務化
山口県動物愛護管理推進計画について
山口県では、動物の愛護及び管理に関する取組のより一層の推進を図るため、「山口県動物愛護管理推進計画(第二次改定版)を策定しました。
山口県動物愛護管理推進計画の詳細についてはこちら(山口県)〈外部リンク〉
子犬のしつけ方教室について
山口県動物愛護センターでは、家庭で飼われている動物の飼い方や基本的なしつけ方について、ご相談をお受けしています。
生後6か月齢までの子犬の飼い主さん等を対象にした「子犬のしつけ方教室」も開催しています。
子犬のしつけ方教室の詳細についてはこちら(山口県)〈外部リンク〉