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法定外公共物の定義等を掲載しています

更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

法定外公共物

法定外公共物とは道路法や河川法等の適用または準用を受けない公共物をいい、道路、水路および堤塘があります。
【法定外公共物の道路】は、高速自動車道、国道、県道、市道以外の道路で、里道や赤線道などと呼ばれているものです。
【法定外公共物の水路や堤塘】は、一級河川、二級河川、準用河川以外の河川や水路で、青線などと呼ばれているものです。

法定外公共物の国からの譲与

 道路や水路は、その多くが生活道路や農業用水路など、地域住民の日常生活に密着したものとして利用されており、従来国有財産として管理されてきましたが、地方分権推進計画による「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」いわゆる「地方分権一括法」が平成12年4月1日に施行されたことに伴い、これらの道路や水路等のうち機能を有しているものについて、平成17年3月31日付けで国から防府市に譲与されました。                                国から譲与を受けた法定外公共物は「防府市法定外公共物管理条例」に基づき防府市が所有する公共用財産として財産管理を行っています。

法定外公共物の維持管理

法定外公共物の日常の維持管理については、地域の皆さんの日常生活に密着した道路・水路として利用されているものであるため、「防府市法定外公共物管理条例」に基づき、地域の皆さんに行っていただいております。

なお、地域で法定外公共物の維持管理を行っていただく際、補修資材や草刈り機の替刃や燃料等の資材支給を行っておりますので、御活用ください。(詳しくはこちらから

法定外公共物の各種申請

市では、法定外公共物にかかる境界確認用途廃止占用物件の設置許可などの申請受付等を行っています。