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固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有者に課される地方税です。所有している固定資産の価値(評価額)に基づいて税額が決定されます。
目次
納税義務者(固定資産税を納めていただく人)
毎年1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)現在、市内に固定資産を所有している人です。
この所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人です。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳 |
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっています。
例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
税額の算出方法
1.評価額の決定方法と課税標準額
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、適正な時価を求める方法によって決定します。
| 土地 | 原則として、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格により、その土地の現況に応じて決定します。 宅地の評価については、地価公示価格及び不動産鑑定評価価格の7割を目途に均衡化を図っています。 |
|---|---|
| 家屋 |
再建築価格(評価対象の家屋と同一のものを評価時点でその場所に新築するとした場合の建築費)をもとに経年減点補正率(建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正)を行って決定します。 |
| 償却資産 | 取得価格をもとにその取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。 |
このようにして求められた評価額が、原則として固定資産税の課税標準額になります。ただし、土地については、住宅用地や市街化区域農地に対する課税標準の特例措置、負担調整措置などの適用がある場合は、これらの特例適用後の額が課税標準額となります。
2. 税額計算
免税点
防府市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません。この金額を免税点といいます。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納税の方法
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて、納めていただくことになります。
土地・家屋の所有者が亡くなった場合
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税しますが、その方が亡くなられた場合は相続登記が完了するまでの間、その固定資産を現に所有している方(通常は相続人)が 納税義務者となります。 このため、後日「固定資産現所有者申告書」を相続人へ送付しますので、ご提出をお願いします。
ご注意ください。
この申告により不動産登記簿の所有者が変更されることはありません。 相続登記や相続税の申告等については、所轄の法務局及び税務署で手続きをしてください。
※令和2年度の税制改正により、固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。
お問合せ先
〒747-8501防府市寿町7番1号(本館3階5番窓口)
課税課土地係0835-25-2195
課税課家屋係0835-25-2196
