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固定資産税について
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
償却資産とは、法人や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいいます。
納税義務者(固定資産税を納めていただく人)
毎年1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)現在、市内に固定資産を所有している人です。
この所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人です。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳 |
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっています。
例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
土地・家屋の所有者が亡くなった場合
令和2年度の税制改正により、固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。
これにより、防府市内に所在する土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している人(相続人などが該当します。)から住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については、国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行って定めます。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
免税点
防府市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません。この金額を免税点といいます。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納付の方法
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて、納めていただくことになります。
固定資産税の閲覧・縦覧
固定資産税の閲覧・縦覧の詳細は以下のリンクからご覧ください。
固定資産税の非課税・減免・特例措置
固定資産税の非課税・減免の詳細は以下のリンクからご覧ください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置
固定資産の価格に疑問がある場合
固定資産税の内容について知りたい場合は、下記へお問い合わせください。
固定資産税の価格について不服があるときは、固定資産税課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
また、固定資産税の価格以外について不服のあるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して不服の申し立てをすることができます。
なお、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができる事項については、不服の申し立てをすることはできません。
お問合せ先
〒747-8501防府市寿町7番1号(本館3階5番窓口)
課税課土地係0835-25-2195
課税課家屋係0835-25-2196
