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新制度でここが変わります!

更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援新制度では、主に認定こども園、幼稚園や保育所に係わる次の3つのことが変わります。

給付の仕組み

これまでは、幼稚園や保育所などに対し、保護者が負担する保育料以外にも各施設の運営に必要な費用が給付されていました。
新制度では、幼児教育と保育が必要な子どもの保育を、個人の権利として保障する観点から、認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業を利用した場合に共通の仕組みで給付が受けられます。
なお、これまで認可外保育施設に対しての給付はありませんでしたが、地域型保育事業として市の認可を受けて実施する場合、新たに給付の対象となります。

法定代理受領

利用者が利用にかかる費用を全額支払ったのちに給付を受ける場合、利用者の一時的な負担が大きくなってしまうため、子ども・子育て支援法の規定により利用者への直接的な給付でなく、市から施設などに支払うことが可能な仕組み(法定代理受領)となっています。

利用の手続き

認定こども園、幼稚園や保育所への申し込みとは別に、教育・保育の必要性に応じた「認定」を受けるための手続きが必要になります。
認定手続きは、認定こども園、幼稚園や保育所への申し込みと同時に行うことも可能です。

保育料

これまで認定こども園や幼稚園を利用する場合、各園で定めた保育料をお支払いいただいていました。
新制度では、保育所と同じように保護者の所得に応じ、保育料をお支払いいただくこととなります。
保育料は、国が定める基準を上限として、防府市が決めることになります。


※幼稚園は、「新制度に移行し運営する園」と「現行制度のまま運営する園」があります。
現行制度のまま運営する園を利用する場合、認定手続きは必要ありません。利用を希望する園にお申し込みください。
また、保育料は幼稚園が定めたものとなります。(保護者の所得状況に応じ、「幼稚園就園奨励費」が支給されます。)

幼稚園の新制度と現行制度の違いなど、主なポイントはこちらをご覧ください。