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保育所を利用したい

更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

保育所を利用したい場合

保育所または市役所で手続きしてください。
産前産後休業や育児休業明けで入所を希望する場合は、施設によって事前に予約を受け付けます。
入所希望日が明確になった時点で希望する保育所に手続き等を相談されることをお勧めします。

保育所と市役所のどちらでも手続きすることができます。

新たに保育所の利用を希望する方の手続き手順を掲載しています

  1. 保育所(または市役所)で支給認定申請書を配付します。
  2. 支給認定申請書をご記入のうえ、保育所(または市役所)に提出してください。
    ※雇用証明書などの保育を必要とすることが確認できる書類が必要となります。
  3. 市から支給認定証(2号認定または3号認定)を交付します。
  4. 保育所(または市役所)に入所を申込みます。
    ※2の支給認定申請と同時に申込みが行えます。
  5. 定員超過などの場合、市で利用調整を行います。
  6. 利用調整ののち決定した保育所と利用契約をします。

市内の保育所

防府市内の保育所はこちらをご覧ください。

利用調整とは?

定員超過などにより保育の利用希望者全員を受け入れることができない場合、利用希望者ごとの優先順位を基準により決定し、優先順位順で希望施設等へ利用決定者の振り分けを行う業務です。
保育を希望する場合の利用調整は、市が定めた基準により市が行います。

保育料

新制度では、保護者の所得に応じた保育料をお支払いいただくことになります。
保育料は、国が定める基準を上限として、防府市が決めることになります。

契約・支払先

保育所を利用する場合、市と契約し、保育料は市へ支払います。
※保育料は保育所が代行して徴収しています。