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地域型保育事業を利用したい

更新日:2015年8月13日更新 印刷ページ表示

地域型保育事業を利用したい場合

地域型保育事業所または市役所で手続きしてください。
産前産後休業や育児休業明けで利用を希望する場合は、施設によって事前に予約を受け付けます。
利用希望日が明確になった時点で希望する事業所に手続き等を相談されることをお勧めします。

地域型保育事業所と市役所のどちらでも手続きすることができます。

地域型保育を利用したい方の手続き手順になります

  1. 地域型保育事業所(または市役所)で支給認定申請書を配付します。
  2. 支給認定申請書をご記入のうえ、地域型保育事業所(または市役所)に提出してください。
    ※雇用証明書などの保育を必要とすることが確認できる書類が必要となります。
  3. 市役所から支給認定証(3号認定)を交付します。
  4. 地域型保育事業所(または市役所)に地域型保育の利用を申し込みます。
    ※2の支給認定申請と同時に申込みが行えます。
  5. 定員超過などの場合、市役所で利用調整を行います。
  6. 利用決定した地域型保育事業所と利用契約ののち、地域型保育がご利用いただけます。

市内の地域型保育事業所

防府市内の地域型保育事業所はこちらをご覧ください。

利用調整とは?

定員超過などにより保育の利用希望者全員を受け入れることができない場合、利用希望者ごとの優先順位を基準により決定し、優先順位順で希望施設等へ利用決定者の振り分けを行う業務です。
保育を希望する場合の利用調整は、市役所が定めた基準により市役所が行います。

保育料

新制度では、保護者の所得に応じた保育料をお支払いいただくことになります。
保育料は、国が定める基準を上限として、防府市が決めることになります。

契約・支払先

地域型保育事業所を利用する場合、地域型保育事業所と契約し、保育料は地域型保育事業所へ支払います。