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議会の概要

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市政と市議会

私たちの郷土防府市を、より住みよい街にしていくためには、市民がまちづくりの問題について、みんなで話し合って進めていくことが、住民自治のたてまえですが、市民全員が参加して話し合うことは、実際にはできません。
そこで、私たちは代表者を選び、その代表者に自分のかわりに話し合ってもらうわけです。この代表者が、すなわち「市長」と「市議会議員」です。
市長は、議会の意思に沿って、住みよいまちづくりの実行を受け持ち、市議会議員は、市議会を構成して、市長が市政を行うのに必要な条例や予算などを決めます。
このような働きから、市長を執行機関、議会を議決機関と呼び、ともに市政の発展のために活動しています。
ほうふしぎかいぎじょう

市議会のしくみ

議員

市議会を構成する議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。
議員の数は防府市では、地方自治法の規定により条例で25人(※)となっています。
※議員の定数を定める条例改正(平成24年7月17日)により、議員定数が27人から25人になりました。
(議員定数25人は、平成24年11月27日の改選時から適用しています。)

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会を代表し、地方自治法や会議規則によって議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、また、議会の事務を処理するなどの特別の権限が与えられています。
副議長は、議長が病気や出張、その他の用事で不在の場合に、議長の代わりを務めます。

委員会

条例や予算などの議案は、最終的には本会議で決定されますが、市の行政の間口が広くて複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。

 そのため、幾つかの委員会を設け、まず、そこで専門的に下審査をします。委員会には、常任委員会、議会運営委員会と特別委員会があります。

常任委員会

地方自治法に基づき、議会に常に置かれている委員会です。防府市議会には、次の4つの委員会があります。議員は総務、教育民生、産業建設委員会のうち、必ずどれか1つの委員会の委員になることが義務づけられております。

防府市の場合、常任委員の任期は2年です。

委員会名 定数 所管事項
総務 8 防災・財政・税務・政策・広報・統計・地域振興・文化・スポーツ・観光・入札・選挙・消防など
教育民生 9 戸籍・環境・健康・福祉・教育など
産業建設 8 産業・道路・上下水道・競輪など
予算 24 一般会計予算

 特別委員会

必要に応じ特定の事項を審査するために設置される委員会で、その問題の審査が終われば、委員会は消滅します。

委員会名 定数 目的
総合交通体系調査特別委員会

13

主要幹線道路網整備、海上交通、交通弱者に配慮した生活交通及び環境に配慮した交通手段も含めた総合交通体系の諸問題について調査研究する
デジタル推進調査特別委員会 12 国や県が積極的に進めている自治体のデジタル推進に伴い、関連分野が多岐にわたるデジタル化について、本市における諸問題を調査研究する
 

議会運営委員会

議会の運営を効率よく行うために、会議の期間や議案審議の段取りなどを決めるのが議会運営委員会です。
委員定数は9人、任期は1年です。

会派

会派は、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まって作る集団で、これを中心に活動しています。
防府市議会では、現在9の会派が構成されています。〔令和5年(2023年)4月1日現在〕

 
会派名 人数
自由民主党(じゆうみんしゅとう) 11人
公明党(こうめいとう) 3人
絆(きずな) 2人

正論(せいろん)

2人
無所属の会(むしょぞくのかい) 2人
市民クラブ(しみんくらぶ) 1人
日本共産党(にほんきょうさんとう) 1人
日本の再独立を目指す会(にほんのさいどくりつをめざすかい) 1人
防府一番(ほうふいちばん) 1人

 市議会の権限

市議会には、市の意思決定機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。

議決

条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。

同意

市長が副市長、監査委員等を選任する際に同意を与えます。

検査・監査

市政が、市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。

選挙

議長・副議長・選挙管理委員会委員等の選挙をします。

意見書の提出

市の公益に関する事項について、国会や国・県などの関係機関に意見書を提出します。

請願・陳情の処理

市民から提出される請願については、議会として採択・不採択の意思を決定します。

陳情については、その都度議員に配布します。

市議会の運営

  • 定例会と臨時会
    議会は、地方自治法によって、定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。
    防府市の場合、定例会は、毎年4回、3月・6月・9月・12月に開かれますが、このほか必要がある時に臨時会が開かれます。
  • 招集
    議会を開くために、議員が議場へ集まるように、市長が招集します。
    また、議員定数の4分の1以上の議員(防府市の場合7人以上)から請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。 市長が臨時会を招集しないときは、議長は、臨時会を招集することができます。
  • 会期
    招集された議会が活動能力を持つ期間、開会から閉会までの期間を会期と言い、会期は、議会の議決によって決められます。
  • 本会議と委員会
    議会は議決機関ですので、活動の中心は会議です。会議には、本会議と委員会があります。
    本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決める会議で、議案については市長が説明し、これに対して議員から質疑や意見が述べられます。
    本会議は公開されており、傍聴することができます。 詳細については、「本会議の傍聴」まで
    委員会では、それぞれの受け持ちの仕事を専門的に調査研究したり、議案・請願などの下審査をします。
    委員会も公開されており、傍聴することができます。詳細については、「委員会の傍聴」まで

会議の順序

  1. 本会議招集
  2. 開会
  3. 会期決定
  4. 案件上程
  5. 提案説明
  6. 質疑
  7. 委員会付託
  8. 一般質問
  9. 委員会審査
  10. 本会議委員長報告
  11. 討論
  12. 採決
  13. 閉会