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令和6年度の保育利用申込についてお知らせします

更新日:2023年11月9日更新 印刷ページ表示

保育の利用手続きについて(令和6年度)

令和6年度の保育の利用手続きについてお知らせします。
希望する保育施設には見学に行ってください。
※提出期限後の申し込みは、受付できませんのでご注意ください。
※書類の不備等があった場合、受付できません。期間に余裕をもって手続きをお願いします。

申込書受付期間

例月は利用希望月の前々月の初日から末日まで受付けますが、4月については申込児童数が多いことから、その他の月と受付時期が異なりますのでご注意ください。

申込書受付期間
利用開始希望月 受付期間 利用決定日
令和6年4月

令和5年12月1日(金)~12月28日(木)

令和6年2月中旬(予定)
令和6年5月 令和6年3月1日(金)~3月29日(金)

利用開始希望月の

前月15日ごろ

令和6年6月 令和6年4月1日(月)~4月30日(火)
令和6年7月 令和6年5月1日(水)~5月31日(金)
令和6年8月 令和6年6月3日(月)~6月28日(金)
令和6年9月 令和6年7月1日(月)~7月31日(水)
令和6年10月 令和6年8月1日(木)~8月30日(金)
令和6年11月 令和6年9月2日(月)~9月30日(月)
令和6年12月 令和6年10月1日(火)~10月31日(木)
令和7年1月 令和6年11月1日(金)~11月29日(金)
令和7年2月 令和6年12月2日(月)~12月27日(金)
令和7年3月 令和7年1月6日(月)~1月31日(金)

※各保育施設に提出される場合は、月初開園日から月末の開園日まで

  • 下記に該当される方は、希望する施設により予約受付が可能な場合があります。
    (1)法令に基づく「産後休暇」「育児休業」を取得した後の職場復帰による入所を希望する場合
    (2)きょうだい(教育・保育給付認定 第2・3号認定)が既に利用している、同一保育施設への入所を希望する場合
    ※利用希望日が明確になった時点で利用を希望する施設に予約手続き等の確認をしてください。

申込書提出場所

防府市役所子育て支援課【受付時間8時15分~17時00分】または各保育施設
※市役所に提出の場合は、土日・祝日・年末年始を除きます。
※各保育施設に提出の場合は、日曜・休園日を除きます。

利用基準

保護者が、働いている、出産をひかえている、病気であるなどの理由により、昼間家庭での保育ができない子どもが対象になります。
定員超過などにより希望者全員を受け入れることができない場合、防府市保育施設利用選考基準表により希望者ごとの優先順位を決定し、利用決定者の振り分けを行います(以下、利用調整という。)。

「防府市保育施設利用選考基準」 [PDFファイル/124KB]

保育利用基準
保育を必要とする事由 具体的な内容 保育を利用できる時間
就労 月64時間以上就労しているもの

就労時間月120時間以上―標準時間
就労時間月120時間未満―短時間

産前産後 産前産後8週間の期間に該当しているもの

標準時間

保護者の病気・障害 保護者の病気等により、子どもの保育に支障があるもの

標準時間

親族の介護 親族の介護に、月16日以上かつ1日4時間以上従事しているもの

介護時間月120時間以上―標準時間
介護時間月120時間未満―短時間

災害復旧 火災や風水害、地震の災害復旧に当たっているもの

標準時間

求職活動 求職活動を継続的に行っており、3か月以内に就労するもの

短時間

就学 職業訓練、各種学校等において月16日かつ1日4時間以上就学しているもの

就学時間月120時間以上―標準時間
就学時間月120時間未満―短時間

※上記表における「保育を利用できる時間」は、標準時間(1日最大11時間)短時間(1日最大8時間)となります。

標準時間、短時間の時間設定は各保育施設により異なります。

必要書類について

子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書 [PDFファイル/268KB]」と「保育の必要性の認定、確認に必要な書類」を添付し提出してください。申込書等は、各保育施設にもあります。
(子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書は子ども1人につき1枚提出してください。)

申込書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
申請の際は、申請者の個人番号カードの提示をお願いします。個人番号カードをお持ちでない場合は、個人番号が確認できるもの(通知カード等)と本人確認ができるもの(運転免許証等)の
提示をお願いします。
  • 選考で申込をされる方は、「保育利用申込補助票 [PDFファイル/152KB]」の提出が必要になります。
  • 他市町村から転入された方は、前住所地発行の所得課税証明書が必要な場合があります。(令和4年1月2日以降転入の場合)
  • 申し込みの際に書類が不足している場合、認定が出来ませんので、希望月に利用できないことがあります。

申請内容等に変更がある場合

転職等による勤務時間の変更、保育の必要性の事由の変更、転居・婚姻・出産等による家庭状況の変更、世帯員の市町村民税額の変更、保護者が現に扶養する子どもの人数の変更など、申請時と申請内容等に変更が生じた場合には、必ず子育て支援課に申し出てください。子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書(兼届出事項変更届) [PDFファイル/175KB]や変更内容に応じた証明書等が必要となる場合があります。

 保育料と副食費徴収免除について

保育料等は、保護者(父母等)の市町村民税課税状況と入所児童の年齢をもとに、利用者負担額表等により決まります。
4月から8月までは令和5年度の市町村民税課税状況、9月から3月は令和6年度の市町村民税課税状況により保育料等が決まります。
ただし、祖父母等同居親族がいる場合(住民票上の世帯が別であっても住民票の住所が同一住所である場合)は祖父母等同居親族を算定等に含める場合もあります。
また、保育料の減免制度等もありますので、詳しくは下のリンク先にて、ご確認ください。

令和6年度保育料 [PDFファイル/214KB] 
令和6年度副食費免除について [PDFファイル/198KB]

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