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雇用主のみなさまへのお願い(雇用状況の証明)

更新日:2015年9月25日更新 印刷ページ表示

現在、認定こども園、保育所や地域型保育で保育を利用されている方に「保育認定現況届」の提出をお願いしています。
就労の状況の証明にご協力をお願いします。


認定こども園、保育所、地域型保育や留守家庭児童学級などで保育を利用する場合、保育が必要ということが確認できる書類が必要となります。
就労を事由とし保育を利用する際は、就労の状況が確認できる書類が必要となりますので、従業員の方から依頼がありましたら、就労の状況を証明してくださいますようお願いします。
なお、この証明書は、保育の必要性の認定、確認以外の目的で使用することはありません。

※雇用証明書様式に記載されている内容が確認できるものであれば、事業所独自の様式で証明していただいても構いません。

保育の利用基準(就労を理由とする場合)

認定こども園、保育所、地域型保育で保育を利用する場合

  • 1月当たり64時間以上就労しているもの

留守家庭児童学級で保育を利用する場合(次のいずれかに該当)

  • 原則として、1月当たり16日以上、かつ、午後2時から午後6時までの間を含み1日4時間以上就労しているもの
  • 変則勤務の場合は、週32時間以上であれば上記の条件の一部を満たさなくても可
  • 夜間、労働に従事し、昼間に休養することを常態としているもの