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地域子ども・子育て支援事業

更新日:2014年9月3日更新 印刷ページ表示

地域子ども・子育て支援事業

新制度は、保育が必要な家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。
家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。

利用者支援事業教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供や必要に応じて相談や助言を行う事業です。
一時預かり事業家庭において一時的に保育を受けることが困難になった子どもを、認定こども園、幼稚園、保育所などで一時的に預かり、保育を行う事業です。
放課後児童クラブ
(放課後児童健全育成事業)
保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない小学生の放課後、土曜日や長期休業期間(夏休みなど)などに適切な遊びの場および生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。
地域子育て支援拠点事業子どもやその保護者が相互の交流を行う場所として保育所などに開設し、子育てについての相談や情報提供などを実施する事業です。
乳児家庭全戸訪問事業乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行う事業です。
子育て短期支援事業保護者の疾病などにより家庭で養育を受けることが一時的に困難になった子どもを児童養護施設などで必要な保護を行う事業です。
短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)と夜間養護等事業(トワイライトステイ事業)があります。
ファミリー・サポート・センター事業
(子育て援助活動支援事業)
子どもの預かりなどの援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整などを行う事業です。
延長保育事業保育が必要な認定(2号認定および3号認定)を受けた子どもについて、通常の利用日および利用時間以外に認定こども園、保育所などで保育を行う事業です。
病児保育事業病気の子どもおよび病気から回復期にある子どもを病院や保育所に付設された専用スペースなどで、看護師などが一時的に保育を実施する事業です。
実費徴収に係る補足給付を行う事業保護者の世帯の所得状況などを勘案して、教育・保育に必要な費用などを助成する事業です。
多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、多様な事業者の能力を活用した施設の設置や運営を促進するための事業です。