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子ども・子育て支援新制度において幼稚園は、それぞれの幼稚園の判断により「新制度に移行」と「現行制度のまま」の運営方法を選択することができます。
新制度に移行し運営する幼稚園 | 現行制度のまま運営する幼稚園 | |
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支給認定手続き | 必要 ※利用を希望する園を通じて手続き | 不要 |
幼稚園に対する財政措置 | 私学助成(特別補助等) 施設型給付費 ※施設型給付費は法定代理受領 | 私学助成(一般補助、特別補助) |
保育料 | 保護者の所得状況に応じ、防府市が決定 | 各幼稚園が決定 ※保護者の所得状況に応じ、「幼稚園就園奨励費」を支給 |
通常の教育時間前後の預かり | 各幼稚園の判断により実施 ※一時預かり事業(幼稚園型)として実施 | 各幼稚園の判断により実施 ※私学助成による預かり保育として実施 |
新制度における子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の改善」には、消費税財源が充てられることとなっています。
消費税財源は社会保障4経費(年金・医療・介護・子育て)に充てることとされており、私学助成と幼稚園就園奨励費はこの対象となっていません。
ただし、子ども・子育て関連3法案に対する国会の附帯決議で、私学助成や幼稚園就園奨励費の充実のための財政支援の充実に努めていくこととされています。
新たな給付として創設される施設型給付を受けない幼稚園に対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実に努めるものとすること。
施設型給付を受けない幼稚園に対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実に努めるものとすること。