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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金で、所有している人に毎年かかる種別割と取得時にかかる環境性能割の二種類があります。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有者に対してかかる税です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が防府市内にある軽自動車等を所有している方です。
4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます(月割制度はありません。)。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
納付方法
毎年5月初旬に防府市が発送する「軽自動車税(種別割)納税通知書」によって、5月末日の納期限までに納めてください。
(注)納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。
軽自動車等の手続き
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免制度
下記のいずれかの要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために使用される自家用自動車で、一定の要件に該当するもの。
・身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装備する等特別の使用により製造されたものまたは、同種の構造変更が加えられた軽自動車等。
・社会福祉法人等、NPO法人が専ら本来の事業の用に供する軽自動車等。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました。
ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してください。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
その他
- 軽自動車税(環境性能割)について
- 防府市オリジナルナンバープレート(ご当地ナンバープレート)を交付しています
- トラクター・コンバイン・フォークリフトなどをお持ちの人へ
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- 新基準原付について
軽自動車関係の様式
軽自動車に関する様式や申請等の手続きに使用する様式の一覧です。以下のリンクからダウンロードしてください。
