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軽自動車税
更新日:2024年9月16日更新
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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金で、所有している人に毎年かかる種別割と取得時にかかる環境性能割の二種類があります。
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車等の課税と手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために使用される自家用自動車については、一定の要件に該当すれば、軽自動車税種別割の減免が受けられます。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書
軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました。(二輪車は対象外)
ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してください。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
令和5年1月から一部の軽自動車関係手続について電子化が始まりました
その他
- 軽自動車税(環境性能割)について
- 防府市オリジナルナンバープレート(ご当地ナンバープレート)を交付しています
- トラクター・コンバイン・フォークリフトなどをお持ちの人へ
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
軽自動車関係の様式
軽自動車に関する様式や申請等の手続きに使用する様式の一覧です。以下のリンクからダウンロードしてください。