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本制度は市役所窓口での「閲覧」による情報提供を通じ、空き家を売却する意向のある所有者と宅建業者との媒介契約を促進することにより、空き家の流通及び有効活用を図り、良好な住環境を保全することを目的としております。
※情報提供のあった空き家所有者は、市から仲介希望業者の情報提供があった日から3か月以内に、仲介希望業者へ仲介希望の有無を連絡してください。
防府市空き家情報窓口閲覧制度実施要綱 [PDFファイル/348KB]
防府市空き家情報窓口閲覧制度フロー図 [PDFファイル/397KB]
防府市空き家情報窓口閲覧制度案内チラシ [PDFファイル/3.99MB]
1.本制度は売却(売買)限定の制度です。
賃貸希望の場合は本制度の対象外です。
2.市は「交渉・契約」には関与しません。
市は、物件の価格査定、売買の交渉、契約手続き及びトラブルの仲裁等について、関与しません。
3.仲介手数料が発生します。
不動産業者の仲介により売買契約が成立した場合は、法令に基づく「仲介手数料」が不動産業者に対して発生します。
4.必ずマッチングするとは限りません。
物件の状態や条件によっては、仲介を希望する不動産業者が現れず、交渉に移行できない場合があります。
登録方法:本制度を希望する空き家の所有者等は、防府市空き家情報閲覧登録申請書(第1号様式)または、専用フォームで情報提供してください。(登録期間は、登録決定通知日から2年間です。)
対象とする空き家は防府市内にある売却意向のある空き家です。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は本制度に登録することができません。
閲覧方法:登録情報の閲覧を希望する者は、防府市空き家情報閲覧申請書兼誓約書(第5号様式)を提出してください。(申請時に、マイナンバーカード、運転免許証、宅地建物取引士証等の身分を証明する書類を提示してください。)
※登録情報の複写、携帯等での撮影は禁止します。また、電子データでの提供は行いません。
購入交渉方法:(個人の場合)閲覧した空き家の購入に向けた交渉を希望する場合は、購入交渉申込書(個人用)(第6号様式)を提出してください。その後、売買の仲介を希望する不動産業者から連絡が入ります。
(協定業者の場合)閲覧した空き家の売買の仲介を希望する場合は、防府市空き家情報仲介申込書(協定業者用)(第9号様式)を提出してください。
売却の中止や売買契約成立等により、登録した閲覧情報を停止したい場合は、防府市空き家情報閲覧登録抹消届出書(第12号様式)を提出してください。
登録、抹消、閲覧場所:防府市役所土木都市建設部都市計画課窓口(市役所本館7階)
登録、抹消、閲覧時間:市役所開庁時間(平日午前8時30分から午後5時15分)
※登録及び抹消については、インターネットフォームで24時間受け付けています。
指定の様式による申込もしくはインターネットフォームからの申込となります。
登録フォーム:https://logoform.jp/form/cJ9c/1556194
登録取消フォーム:https://logoform.jp/form/cJ9c/1556364