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被相続人居住用家屋等確認書の交付

更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

防府市が交付する確認書

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
防府市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

適用対象となる譲渡の要件や、確認書の交付に必要な書類については、下記をご覧ください。

詳細な内容については、税務署へお問合せください。

申請書

提出先

防府市都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)

手数料

200円

郵送で申請する場合は、定額小為替、普通小為替、現金書留のいずれかをご利用ください。

確認書の受け取り

  • 窓口での受け取り
    原則として、申請者本人による受け取りをお願いします。
  • 郵送による受け取り
    郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、申請者の送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点にご注意ください

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請から発行までに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

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