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被相続人居住用家屋等確認書の交付

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

国の平成28年度税制改正により、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

なお、国土交通省では本制度の適用期間を延長するとともに、令和6年1月1日以降の譲渡について特例の対象を拡充することとなりました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

被相続人居住用家屋等確認書

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
防府市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

  • 交付までに通常1週間から10日程度かかります。申請書や添付書類に不備等があった場合は、修正や追加書類の提出に日数がかかりますので、税務署等での手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。​
  • ​交付の申請をされる際は、事前にご相談ください。
  • ​​被相続人居住用家屋等確認書の交付は、特例措置を確約するものではありません。

手数料

手数料は、1申請につき200円です。

郵送で申請する場合は、定額小為替、普通小為替、現金書留のいずれかをご利用ください。

提出先

都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)

確認書の受け取り

窓口での受け取り

原則として、申請者本人による受け取りをお願いします。

郵送による受け取り

郵送を希望する場合は、郵送分の切手を貼付し申請者の送付先を記入した封筒を併せてご提出ください。

申請書

(1)家屋と敷地を譲渡する場合
令和5年12月31日以前の譲渡
令和6年1月1日以降の譲渡
(2)家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
令和5年12月31日以前の譲渡
令和6年1月1日以降の譲渡
(3)譲渡後に買主が耐震改修または取壊しする場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)

関連項目

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