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国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
防府市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
適用対象となる譲渡の要件や、確認書の交付に必要な書類については、下記をご覧ください。
詳細な内容については、税務署へお問合せください。
防府市都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)
200円
郵送で申請する場合は、定額小為替、普通小為替、現金書留のいずれかをご利用ください。