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令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設され、市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を、その申請により空家等管理活用支援法人として指定することができるようになりました。
防府市では、以下の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
法人名 | 一般社団法人管理権不明不動産対策公共センター |
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指定の期間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
業務内容 |
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ホームページ | http://kanriken.com/<外部リンク> |
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定については、以下のとおり取り扱います。
指定の申請にあたっては、必ず事前協議をお願いします。
空家等管理活用支援法人指定申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、直接または郵送で都市計画課に提出してください。