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令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設され、市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を、その申請により空家等管理活用支援法人として指定することができるようになりました。
法人名 | 一般社団法人管理権不明不動産対策公共センター |
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指定の期間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで (要綱第4条第2項の規定により第2次防府市空家等対策計画の計画期間の末日まで) |
業務内容 |
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ホームページ | http://kanriken.com/<外部リンク> |
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定については、以下のとおり取り扱います。
防府市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱第3条第4号に規定する「本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められる」業務は、次のとおりとします。
少なくとも弁護士、土地家屋調査士、建築士及び社会福祉士の資格を有する者が所属する法人において、各分野の専門家が連携して空家等の管理又はその活用に関する相談対応を行うもの |
指定の申請にあたっては、必ず事前協議をお願いします。
空家等管理活用支援法人指定申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、直接または郵送で都市計画課に提出してください。
都市計画課空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)