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防府市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)や、防府市空家等対策の推進に関する条例に基づき、空き家対策の推進に取り組んでいます。
空家法第5条では、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と、所有者等の責務が定められています。適切な管理がなされず、屋根瓦や外壁の一部が飛散する、塀や樹木が倒れる等により他人に損害を与えた場合は、損害賠償を請求されることもあります。
所有している空き家を定期的に点検し、自分で管理できない場合は、業者等に委託するなど、適切な管理に努めてください。
不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、令和6年3月31日以前の相続についても義務化の対象になります。
実家や現在の住まいなどの将来的な利活用等についても相談できます。(原則毎月第4金曜日)
法的なトラブルや、専門的なアドバイスを必要とする不安や悩みをお持ちの方(原則毎月第2金曜日)
相談内容 | 名称 | 連絡先 |
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福祉総合相談、成年後見等 | (福)防府市社会福祉協議会<外部リンク> | 防府市緑町一丁目9-2 防府市文化福祉会館 ☎0835-22-3907 |
権利問題、紛争の解決等 | 山口県弁護士会<外部リンク> | 山口市黄金町2-15 ☎0570-064-490 |
相続・登記、財産管理等 | 山口県司法書士会<外部リンク> | 山口市駅通り二丁目9-15 ☎083-924-5220 |
法律に関する相談 | 法テラス山口<外部リンク> (利用に一定の要件があります。) |
山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2階 ☎0570-078-353 |
登記、境界問題の解決等 | 山口県土地家屋調査士会<外部リンク> | 山口市惣太夫町2-2 ☎083-922-5975 |
登記、相続土地国庫帰属制度 | 山口地方法務局<外部リンク> | 山口市中河原町6-16 ☎083-922-2295 |
不動産の売買・賃貸等 | (一社)山口県宅建協会防府支部<外部リンク> | 防府市駅南町6-48 ☎0835-24-2188 |
(公社)全日本不動産協会山口県本部<外部リンク> |
山口市小郡黄金町11-31 |
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空き家の管理サービスの提供 | (公社)防府市シルバー人材センター<外部リンク> | 防府市八王子二丁目8-9 ☎0835-24-0600 |
税金に関すること | 中国税理士会<外部リンク> | 防府市緑町一丁目8-30 防府支部 ☎0835-23-8000 |
解体・改修費等の借入れ | 空き家対策ローン/山口銀行<外部リンク> | 防府市駅南町10-1 山口銀行防府支店 ☎0835-22-3022 |
空き家関連情報サイト/住宅金融支援機構<外部リンク> |
売買・賃貸を希望する空き家の情報を全国版空き家・空き地バンクに登録して発信しています。
空き家バンク物件の購入者や、空き家を賃貸しようとする所有者に、改修費用の一部を補助します。
危険な空き家・老朽化した空き家の解体を促進するため、解体費用の一部を補助します。
自治会等の地域団体が自主的に空き家対策を実施する場合に、必要な資材等を給付します。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるために必要な書類を交付します。
空き家をお持ちの方や、ご自宅の将来にお悩みの方など、多くの方に空き家問題に関する理解を深めていただくため、専門家によるセミナーを開催しています。
株式会社クラッソーネが国土交通省の「空き家対策モデル事業」の採択を受けて実施しているものです。
氏名や連絡先の入力が不要で、手軽に解体費用の目安を知ることができます。
山口県の総合的な住情報を提供するため山口県ゆとりある住生活推進協議会が運営するインターネットを活用した電子版の住宅フェアのサイトです。
リフォームの設計から施工、融資や補助制度など、住に関する様々な情報を集約し、発信しています。
不動産の取引価格、地価公示等の価格情報などが閲覧できる国土交通省のWebサイトです。
建物や土地の価格は、都市部は高く、地方部は安い傾向にあります。空き家の売買等を検討する場合にご活用ください。
防府市の都市計画に関する情報、自治会区、学校区、防災情報や道路情報など、さまざまな地図情報をまとめたWebサイトです。
国土交通省、日本司法書士会連合会および全国空き家対策推進協議会が共同で「住まいのエンディングノート」を作成・公表しています。
このノートは、家系図や、建物・土地の所有の状況に加え、これらを将来どうしたいかなどの情報を住まいの所有者が記入できるものとなっています。住まいの将来を考えるきっかけとしてご活用ください。
市は、適切な管理が行われていない空き家がある場合は、その所有者等を調査し(空家法第9条)、情報の提供、助言その他必要な援助を行い(空家法第12条)、自主的な改善を促します。
また、空家法の改正に伴い、市は、空家法第13条の規定に基づき、「管理不全空家等」の所有者等に対して、必要な管理行為を「指導」「勧告」することができるようになりました。市から「勧告」を受けると、空き家が建っている土地に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。
これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、竹木の枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法233条)
越境した竹木の枝の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士等にご相談ください。