補助金の概要
市内にある危険空き家および老朽空き家(以下「危険空き家等」という。)の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、危険空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。
令和5年度の募集を令和5年4月20日(木曜日)から開始しました。
危険空き家の募集期間を延長しました
令和5年度の募集のうち、危険空き家について募集期間を延長しました。
延長後の事前判定申請の受付期間:令和5年11月22日(水曜日)まで《必着》
延長後の交付申請の受付期間:令和5年11月30日(木曜日)まで《必着》
令和5年度防府市危険空き家等解体費補助金パンフレット(募集期間延長) [PDFファイル/323KB]
老朽空き家の募集を終了しました
老朽空き家は、募集件数に達したため、9月29日(金曜日)をもって交付申請の受付を終了しました。
令和5年度中に実施した事前判定により、老朽空き家と判定された場合であっても、今年度の補助金の交付は受けられません。
募集件数(10月以降)
補助の対象となる危険空き家
以下の要件を満たす危険空き家
対象となる危険空き家
危険空き家 |
- 主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(長屋または共同住宅の住戸を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)
- 木造または軽量鉄骨造のもの
- 個人が所有するもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けていないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
- 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
- 市で行う不良度測定(事前判定)の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの
|
補助対象者
以下の要件を満たす方
- (1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)危険空き家の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等で危険空き家を処分する権限を有するもの
(2)危険空き家の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等(いずれも危険空き家の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
- 防府市税の滞納がない方
- 暴力団関係者でない方
補助対象事業
以下のすべてに該当する工事
- 危険空き家を解体し、所在土地を更地(危険空き家以外の建築物、工作物、立木および動産等のすべてを除却)にすること
- 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること
- 令和5年12月25日(月曜日)までに完了すること
- 他の補助金等の交付対象でないこと
補助対象経費
補助対象工事に要する費用
ただし、以下に該当するものを除く。
- 同一敷地内にある危険空き家以外の建築物の除却に要するもの
- 樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家を解体する上で支障になるものを除く)
- 家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの
補助金の額
補助対象経費(消費税等を除く)または危険空き家の延べ面積に国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(1平方メートルあたり)を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内
補助金の上限額
ただし、離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その費用(消費税等を除く)の2分の1かつ50万円を超えない額を限度に加算
注意事項
- 補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。
- 申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる危険空き家は1戸のみです。
補助金の申請手続き
事前判定申請
危険空き家に該当しているかどうかの事前判定を行います。
事前判定申請の受付
受付期間 |
令和5年11月22日(水曜日)まで《必着》
※募集件数に達し次第、受付終了します。 |
受付方法 |
直接または郵送 |
受付場所 |
都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟) |
事前判定申請に必要な書類
- 危険空き家等判定申請書(第1号様式)
- 位置図
- 現況写真
- 固定資産税・都市計画税納税通知書または登記全部事項証明書の写し
交付申請
事前判定の結果、危険空き家に該当となった場合は、交付申請に進みます。
危険空き家の交付申請の受付
受付期間 |
令和5年11月30日(木曜日)まで《必着》
※募集件数に達し次第、受付終了します。 |
受付方法 |
直接または郵送 |
受付場所 |
都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟) |
交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(第3号様式)
- 事業実施計画書(第4号様式)
- 危険空き家の所有者等であることが確認できる書類(固定資産税・都市計画税納税通知書または登記全部事項証明書の写しにより確認できる場合は、不要)
- 解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)の写し
- 離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その見積書(内訳の記載されたもの)の写し
- 解体業者の建築工事業、土木工事業もしくは解体工事業の許可書または解体工事業の登録通知書の写し
- 防府市税の滞納がないことを証する書類
申請後
提出書類の審査後、補助金交付(不交付)決定通知書を送付します。
なお、交付決定後に補助対象事業の内容などを変更しようとするときは、市に事前相談をしてください。
完了報告
補助対象事業が完了した日から30日以内に提出してください。
完了報告に必要な書類
- 完了報告書(第10号様式)
- 解体工事の工事請負契約書の写しまたは請書の写し
- 補助対象事業に係る解体業者の請負代金領収書の写し
- 補助対象事業に係る廃棄物に関する処分証明書(マニフェスト伝票E票)等の写し
- 補助対象事業の完了を確認できる写真
補助金の請求
完了報告後、市が指定する期日までに請求書(第12号様式)を提出してください。
要綱・様式
危険空き家等解体費補助金交付要綱
様式
補助金制度を活用した空き家の解体実績
1 危険空き家の解体件数
令和4年度 |
17件 |
令和3年度 |
13件 |
2 老朽空き家の解体件数
令和4年度 |
21件
|
令和3年度 |
15件 |
関連項目

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