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危険空き家等解体費補助金(令和7年度)

更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

補助金の募集

市内にある危険空き家および老朽空き家(以下「危険空き家等」という。)の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、危険空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。

令和7年度の募集を令和7年4月23日(水曜日)から開始しますので、お知らせします。​

補助件数

  • 危険空き家:25件程度
  • 老朽空き家:20件程度

補助の対象となる危険空き家等

以下の要件を満たす危険空き家等

対象となる危険空き家等
危険空き家 老朽空き家
  • 主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(長屋または共同住宅の住戸を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)
  • 木造または軽量鉄骨造のもの
  • 個人が所有するもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
  • 市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの
  • 市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が50点以上のもの

補助対象者

以下の要件を満たす方

  • (1)、(2)のいずれかに該当する方
    (1)危険空き家等の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等​で危険空き家等を処分する権限を有するもの
    (2)危険空き家等の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等​(いずれも危険空き家等の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
  • 防府市税の滞納がない方
  • 暴力団関係者でない方

補助対象事業

以下のすべてに該当する工事

  • 危険空き家等を解体し、所在土地を更地(危険空き家等以外の建築物、工作物、立木および動産等のすべてを除却)にすること
  • 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること
  • 令和7年12月25日(木曜日)までに完了すること
  • 他の補助金等の交付対象でないこと

補助対象経費

補助対象工事に要する費用

ただし、以下に該当するものを除く

  • 同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却に要するもの
  • 樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家等を解体する上で支障になるものを除く)
  • 家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの

補助金の額

補助対象経費(消費税等を除く)または危険空き家等の延べ面積に国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(1平方メートルあたり)を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内

補助金の上限額

  • 危険空き家:50万円
  • 老朽空き家:25万円

ただし、離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その費用(消費税等を除く)の2分の1かつ50万円を超えない額を限度に加算

注意事項

  • 補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。
  • 申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる危険空き家および老朽空き家は各1戸です。

補助金の申請手続き

危険空き家等判定申請

交付申請の前に、危険空き家等に該当しているかどうかの判定申請を行ってください。

事前判定申請の受付
受付期間 令和7年4月23日(水曜日)から令和7年7月25日(金曜日)まで
※ただし、交付決定額が予算上限に達し次第、受付終了します。
受付方法 オンライン手続き(LoGoフォーム)、直接または郵送
受付場所 都市計画課 空き家対策室
​〒747-8501 防府市寿町7番1号(本館7階)

判定申請に必要な書類

  • 危険空き家等判定申請書(第1号様式)【※1】
  • 位置図【※2】
  • 現況写真(空き家の外観がわかるものを1枚以上)
  • 令和7年度の固定資産税・都市計画税納税通知書または登記全部事項証明書の写し

※1 オンライン手続きの場合は、フォームに直接入力
※2 オンライン手続きの場合は、フォームに直接入力により省略可

オンライン手続き(LoGoフォーム)

交付申請

判定の結果、危険空き家等に該当となった方には、交付申請をご案内します。

​提出期限:令和7年7月31日(木曜日)
※ただし、交付決定額が予算上限に達し次第、受付終了します。

交付申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(第3号様式)【※1】
  • 事業実施計画書(第4号様式)【※1】
  • 危険空き家等の所有者等であることが確認できる書類【※2】
  • 解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)の写し
  • 離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その見積書(内訳の記載されたもの)の写し
  • 解体業者の建築工事業、土木工事業もしくは解体工事業の許可書または解体工事業の登録通知書の写し
  • 次のいずれかの書類
    ・市税納付状況調査同意書(第5号様式)【※1】及び本人確認書類(運転免許証等)の写し
    防府市税の滞納がないことを証する書類

※1 オンライン手続きの場合は、フォームに直接入力
​※2 判定申請で提出した固定資産税・都市計画税納税通知書または登記全部事項証明書の写しにより確認できる場合は、不要

申請後

提出書類の審査後、補助金交付(不交付)決定通知書を送付します。

なお、交付決定後に補助対象事業の内容などを変更しようとするときは、市に事前相談をしてください

完了報告

補助対象事業が完了した日から30日以内に提出してください。

完了報告に必要な書類

  • 完了報告書(第11号様式)【※1】
  • 解体工事の工事請負契約書の写しまたは請書の写し
  • 補助対象事業に係る解体業者の請負代金領収書の写し
  • 補助対象事業に係る廃棄物に関する処分証明書(マニフェスト伝票E票)等の写し【※2】
  • 補助対象事業の完了を確認できる写真

※1 オンライン手続きの場合は、フォームに直接入力
※2 E票の発行に時間を要する場合は、他の帳票で代替できます(後日E票の写しを提出)。なお、全品目自社処分によりマニフェストを発行しない場合は、ご相談ください。

補助金の請求

完了報告後、請求書(第13号様式)【※】を提出してください。

※ オンライン手続きの場合は、フォームに直接入力

要綱・様式

危険空き家等解体費補助金交付要綱

様式

過去の交付件数

交付件数
年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
危険空き家 13件 17件 14件 18件
老朽空き家 15件 21件 19件 20件

関連項目

解体費用シミュレーター

株式会社クラッソーネが国土交通省の「空き家対策モデル事業」の採択を受けて実施しているものです。
氏名や連絡先の入力が不要で、手軽に解体費用の目安を知ることができます。

解体費用シミュレーターの画像です。

注意事項

  • シミュレーション結果には、隣の家の壁の補修費用、アスベスト除去費用、通常工事と異なる環境の割り増し費用、宅内の残置物処分費用等は含まれません。
  • 傾斜地、前面道路の高低差など機材搬入が困難な接道状況、べた基礎や茅葺、火事の物件等は解体費用が大幅に高くなります。
  • シミュレーション結果は参考金額であり、解体費用を保証するものではありません。

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