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空き家利活用改修費補助金(令和6年度)

更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

空き家利活用改修費補助金

防府市では、市内に存在する空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的に、「全国版空き家・空き地バンク」に登録された空き家の購入者や空き家を賃貸しようとする所有者を対象に、空き家の改修費用の一部を補助する「防府市空き家利活用改修費補助金」を創設しました。

令和6年度の募集を以下のとおり行いますので、お知らせします。

受付期間・受付場所・募集件数

受付期間:令和6年5月7日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

受付場所:都市計画課空き家対策室(防府市駅南町13番40号 山口県防府総合庁舎別棟)

募集件数:6件程度※予算額に達した時点で募集を締め切ります(先着順)

対象となる空き家

・次の(1)から(7)のいずれにも該当する空き家 

・所有者等が改修を行う場合はこれに加え、防府市空き家バンク台帳に賃貸物件として登録すること及び賃貸住宅の用に供されていないことが概ね1年以上のもの であることが必要 

(1)人の居住の用に供する建築物(一戸建て)または主として人の居住の用に供する部分からなる店舗等併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上の ものに限る。)であって、居住その他の使用がなされていないことが、概ね1年 以上のもの 

(2)建築年数が10年以上経過しているもの 

(3)土砂災害特別警戒区域外にあるものまたは同区域内にあり建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しているもの 

(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項の規定に基づく助言または指導を受けていないもの 

(5)建築基準法その他の法令に適合したもの 

(6)過去にこの補助金の交付を受けていないもの 

(7)昭和56年6月1日以降に着工された住宅または同年5月31日以前に着工された住宅で次のいずれかに該当すること 

ア 耐震診断(※)を実施して倒壊の危険性がないと判断されたもの。 

イ 補助金の交付申請時に耐震改修(※)が実施済であるものまたは補助金の完了報告時までに耐震改修が実施済となるもの。 

※ 耐震診断 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断で、 国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に沿って行うもの 

※ 耐震改修 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修で国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に沿って行うもの

補助対象者

以下のすべてに該当する人 

1 申請者が防府市空き家バンク登録物件の購入者の場合 

 (1)空き家を親族(3親等以内)以外の者から購入した個人で、売買契約を締結した日から1年を経過していないこと 

 (2)改修した空き家に世帯全員が居住すること 

 (3)改修する空き家に居住する世帯全員に防府市税の滞納がないこと 

 (4)暴力団関係者でないこと 

2 申請者が空き家を賃貸目的で改修する所有者の場合 

 (1)空き家を賃貸する目的で改修し、新たに防府市空き家バンクに登録すること 

   ただし、3親等以内の者が入居する場合を除く 

 (2)申請者に防府市税の滞納がないこと 

 (3)申請者が暴力団関係者でないこと 

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事 

(1)空き家の改修(全部または一部の修繕、補修、模様替え、取替え等)をするもので、市内の施工業者に依頼して行うもの 

(2)補助対象事業費が10万円以上(消費税等を除く。)であるもの 

(3)令和7年2月末までに補助対象事業の完了報告ができるもの 

(4)他の制度等に基づく補助金等の交付対象でないもの

補助対象経費

補助対象工事に要する費用(設計費、登記費用、仲介手数料、家電等の機器等の購入費用、造園及び庭木の剪定並びに除草等の費用、家財道具の運搬及び処分費等は除く)

補助金の額

補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内(上限50万円)

注意事項

  • 申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる空き家は1戸のみです。
  • 補助金の交付決定前に改修工事の契約がされたものは対象になりません。

関係資料

要綱

防府市空き家利活用改修費補助金交付要綱 [PDFファイル/899KB]

利用状況

利活用改修費補助金の利用状況
  補助金交付件数
令和5年度 1件
令和4年度 0件
令和3年度 6件

関連項目 

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