公共下水道区域外流入受益者分担金の賦課とお支払い方法
市で進めています公共下水道事業では、市街化区域内を事業計画区域と定めて整備して、建設費の一部をご負担いただいております。一方、事業計画区域外である市街化調整区域のご家庭や事業所から、公共下水道に接続される場合を「区域外流入」として、「防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例」を平成28年7月1日から施行しました。
防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例 [PDFファイル/71KB]
防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規定 [PDFファイル/2.02MB]
区域外流入とは
下水道が整備された区域の外(市街化調整区域)から、申請により許可を受け、自己負担で下水道管への接続工事をされて、公共下水道に汚水を流すことを区域外流入といいます。
受益者の負担とは
公共下水道の整備に必要な事業費は、補助金や都市計画税などの公費で賄われております。また、その事業費の一部に充てるため、事業計画区域内(市街化区域)の皆さんからは受益者負担金、区域外流入(市街化調整区域)をされる方からは受益者分担金をご負担いただいております。
受益者の申告とは
「公共下水道取付管工事完了届」及び「公共下水道取付管設置届」を工事完了後にご提出いただき、その工事に係る排水設備等の検査後に、検査済証の交付を受けた受益者は、定められた期日までに、『下水道事業受益者申告書』をご提出いただきます。
受益者分担金の額
土地の面積(平方メートル)×540円
納入期限及び納入方法
下水道事業受益者分担金決定通知書を発する日の属する月の末日となります。また、「下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書」により一括してご納付いただきます。
お問合せ先
○下水道管に接続される場合には、事前に相談が必要です。
上下水道局 下水道課 排水設備係 (上下水道局1階 0835-25-2408)
○受益者分担金の申告又は納入に関するご相談は、
上下水道局 下水道課 計画係(上下水道局1階 0835-23-2534)