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特定施設届出書類の様式

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月9日更新

特定施設の届出

特定施設を設置する場合や構造等を変更する場合には、届出が必要です。

特定施設

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。下記の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)

水質汚濁防止法に規定する特定施設

人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。特定施設の一覧は、下記のファイルを参照してください。

水質汚濁防止法に規定する特定施設 [PDFファイル/258KB]

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別処置法で具体的に定められています。水質基準対象施設の一覧は、下記のファイルを参照してください。
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設 [PDFファイル/69KB]

下水道への排水基準

下水道へ流す場合のそれぞれの物質の基準値は、下記のファイルを参照してください。
下水の排除制限に係る水質の基準 [PDFファイル/100KB]

特定施設の届出書の種類等

下記の表に示す場合等は、届出が必要です。届出の必要な場合の詳細については、下記のファイルを参照してください。
届出の必要な場合の詳細 [PDFファイル/66KB]

下水道法に基づく特定施設の届出書類
届出書の種類 届出の必要な場合 届出の期限

様式

(PDF形式)

様式

(Word形式)

特定施設設置届出書 特定施設を設置して公共下水道を使用するとき 設置しようとする60日前まで

様式第6 [PDFファイル/92KB]

別紙 [PDFファイル/300KB]

様式第6 [Wordファイル/35KB]

別紙 [Wordファイル/133KB]

特定施設使用届出書 既に設置されている施設が、新たに特定施設に指定されたとき
既に特定施設を設置している事業場が公共下水道を使用することとなったとき
特定施設になった日または公共下水道を使用することとなった日から30日以内

様式第7 [PDFファイル/93KB]

別紙 [PDFファイル/300KB]

様式第7 [Wordファイル/36KB]

別紙 [Wordファイル/133KB]

特定施設の構造等変更届出書 特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき 構造等を変更しようとする60日前まで

様式第8 [PDFファイル/94KB]

別紙 [PDFファイル/300KB]

様式第8 [Wordファイル/35KB]

別紙 [Wordファイル/133KB]

氏名変更等届出書 届出書の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき 変更の日から30日以内 様式第10 [PDFファイル/79KB] 様式第10 [PDFファイル/79KB]
特定施設使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止したとき 使用廃止の日から30日以内

様式第11 [PDFファイル/82KB]

様式第11 [Wordファイル/34KB]
承継届出書 届出者の地位を承継した場合 承継があった日から30日以内 様式第12 [PDFファイル/85KB] 様式第12 [Wordファイル/35KB]

 別紙記載要領、別紙記載例については、下記のファイルを参照してください。
別紙記載要領 [PDFファイル/108KB]

別紙記載例 [PDFファイル/367KB]

特定施設の設置および構造等変更の場合には、届出が受理された日から60日間は工事に着手することができません。早期着工を希望する場合には、実施制限期間短縮申請書を提出してください。審査の結果、特に支障がないと認められる場合には、実施制限期限が短縮されます。様式については、下記のファイルを参照してください。

様式(PDF形式)

様式(Word形式)

実施制限期間短縮申請書 [PDFファイル/70KB]

実施制限期間短縮申請書 [Wordファイル/30KB]

 

 

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