水道工事のお申し込み
給水契約における定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正において、「定型約款※」に関する規定が新設されました。
※「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者に準備された条項の総体」(民法548条の2第1項)。
水道の給水契約は定型取引に該当するため、「定型約款」に関する規定の適用を受けます。防府市においては、給水契約の条件等を定めた「防府市水道事業給水条例」及び「防府市水道事業給水条例施行規程」が、「定型約款」に当たります。
水道工事のお申し込みの際は、下記リンク先をご確認ください。
ご家庭の水道工事(給水装置の工事)
給水装置を新規に設置したり、改造・増設や撤去等の給水工事をされる場合は、防府市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。工事は防府市指定給水装置工事事業者が、お客様の委託を受けて給水装置の工事をおこないます。
軽微な変更(単独水栓やパッキン等の取替え、補修)以外は、上下水道局への申し込みが必要です。
工事費
工事費については、お客様と防府市指定給水装置工事事業者との相互契約で交わされた金額となります。このため業者を選定する場合には、複数の業者に見積もりや工事内容の説明を求め、お客様で判断していただくことになります。
工事申請に伴う手数料・給水負担金
申請手数料
ご家庭の水道工事(給水装置の工事)をおこなう場合、上下水道局に申請手数料が必要になります。
(防府市水道事業給水条例第27条)
区分 | 単位 | 料金 | |||||||||||||||||
給水設置の新設工事 | 一工事につき | 1,000円 | |||||||||||||||||
給水設置の改造工事 | 一工事につき | 600円 |
給水負担金
給水装置の新設工事(新規にメーターを設置する場合)または増口径工事(水道メーターの口径を大きくする場合)の際に必要となります。給水負担金は水道メーターの口径によって異なり、水道メーターの口径を大きくする場合は新口径と旧口径の差額をいただきます。
(防府市水道事業給水条例第4条)
メーターの口径 | 給水負担金の額 | ||||||||||||||||||
20ミリメートル以下 | 44,000円 (40,000円) |
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25ミリメートル | 167,200円 (152,000円) |
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40ミリメートル | 528,000円 (480,000円) |
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50ミリメートル | 1,100,000円 (1,000,000円) |
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75ミリメートル | 2,816,000円 (2,560,000円) |
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100ミリメートル | 5,500,000円 (5,000,000円) |
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150ミリメートル以上 | 流量比等により管理者が定める額 | ||||||||||||||||||
()内は税抜きの額
工事に必要な費用
水道工事(給水装置の工事)に必要な費用=工事費+申請手数料(+給水負担金)