工事の現場代理人兼務要件を緩和します
工事の現場代理人兼務要件緩和について
令和5年1月4日から令和5年6月30日までに入札公告又は指名通知を行う工事について、現場代理人の兼務要件を緩和することとしましたのでお知らせします。
工事の現場代理人兼務要件緩和について [PDFファイル/163KB]
なお、現場代理人を兼務する場合には、必ず下記の手続きに従ってください。虚偽等があった場合や、安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後、該当する業者の兼務を認めないとともに、指名停止措置等を行うこともありますのでご注意ください。
1 現場代理人の兼務を認める要件について
次の(1)の要件のいずれかを満たすとともに、(2)の要件を全て満たす場合、現場代理人の兼務を認めます。
(1)個別要件
1 工事現場が同一又は隣接・近接した複数の工事を同一業者が受注する場合において、同一の現場代理人が一括して管理することが合理的であり、かつ、適切な運営及び取締り等が行われ、契約の履行に支障がないと認められること。
2 以下の要件をいずれも満たす場合
ア 同一の業者が複数の工事を受注し、当該業者の現場代理人が管理する上で支障のないこと及び契約の履行に支障がないと認められること。
イ それぞれの請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であること。
ウ 兼務する工事が3件(令和5年1月4日から令和5年6月30日までに入札公告又は指名通知を行う工事を含む場合については5件)以内で、いずれも工事現場が防府市内であること。
エ 設計図書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。
(2)共通要件
1 兼務する工事契約が異なる発注機関である場合は、他の発注機関が兼務を了承していること。
なお、防府市発注の工事は、防府市上下水道局発注の工事に含むものとする。
2 発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること(携帯電話や連絡責任者の配置等)。
3 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
4 兼務する工事がいずれも公共工事(国又は地方公共団体が発注する工事)であること。
注意事項
1 合併入札に付した複数の工事で、特段の指示がないものについては、「(1)近接工事」とみなします。
2 近接とは、原則として50m以内の区域とします。
3 営業所専任技術者の現場代理人の兼務について
1つの工事(契約金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事)に限り現場代理人となることを認めます。(防府市内の営業所の営業所専任技術者に限ります。)
※ これは、現場代理人の工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、営業所と常時連絡をとることができなければなりません。
※「現場代理人の兼務届(営業所専任技術者用)」(第3号様式)による届出が必要です。(届出制ですので、承認の通知はいたしません。)
2 対象工事及び現場代理人の兼務申請
受注者は、「現場代理人の兼務について(申請)」(第1号様式)により申請してください。
3 現場代理人の兼務の承認
受注者から申請があった場合は、当該申請に係る工事の現場間の距離及び施工形態等を勘案して兼務の可否を決定し、「現場代理人の兼務について」(第2号様式)により受注者に通知します。
4 虚偽申請等
受注者が、偽りその他不正な手段により承認を得たと認められる場合は、当該受注者に対し工事成績評定への反映を行うとともに、必要な措置を行うことがあります。
5 要領・関係書類
「上下水道局入札関連要綱集」及び「入札関連様式ダウンロード」に掲載しています。