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工事現場における標示施設等の設定基準を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月30日更新

工事現場における標示施設等の設定基準を制定しました

 上下水道局発注工事(営繕系工事を除く)を対象とする「工事現場における標示施設等の設置基準」を定めました。

 ※設置基準別図中の発注者名が「防府市」になっていますが、作成の際は「防府市上下水道局」でお願いします。

 なお、工事標示板(旧:大型工事標示板)等の設置にあたっては、設計図書(施工条件書等)の記載事項を確認してください。

 

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