単品スライド条項の運用ルールを改定しました
単品スライド条項の運用について
主要な工事材料の価格が変動した場合に、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求できる「単品スライド」については、これまで平成20年9月に定めた運用ルールにより実施してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールを改定しました。
単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約約款第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。
請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
運用ルールの改定の主なポイント
<これまでの運用ルール>
工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「実勢価格」(購入した月の物価資料の単価等)を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更する。
<新たな運用ルール>
購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可能とする。
施行日
令和4年10月20日以降、防府市建設工事請負契約約款第25条第5項に係る請求が行われたものに適用します。
ただし、経過措置として、令和4年8月22日時点で残工期が2か月以上ある工事についても請求ができるものとします。
その他
運用基準及び申請書類等は以下のとおりです。
・防府市建設工事請負契約約款第25 条第5 項(単品スライド条項)運用基準 [PDFファイル/177KB]
・【様式-1】請負代金額の変更の請求について [Wordファイル/32KB]
・【様式-1】請負代金額の変更の請求について [PDFファイル/63KB]
・【様式-1-1~3】請負代金額変更請求概算計算書他 [Excelファイル/39KB]
・【様式-7】出来形検査申請書 [Excelファイル/13KB] ・【様式-7】出来形検査申請書 [PDFファイル/59KB]
・対象材料集計表 [Excelファイル/36KB]「実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を必ず提出してください。」