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貯水槽水道の衛生管理業者

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月18日更新

貯水槽水道の衛生管理

貯水槽水道の管理等につきましては、水道法や、以下次に示す防府市水道事業給水条例及び、同施行規程により適正な管理や検査を行ってください。
なお、衛生行政(保健所等)による規制手法とは異なりますが、水道事業管理者は給水契約に基づき指導や助言ができます。
また、参考までに建築物飲料水貯水槽清掃業及び建築物飲料水水質検査業に関する山口県登録業者名簿(抜粋)を紹介いたします。

(防府市水道事業給水条例抜粋)

第六章 貯水槽水道
 (市の責務)
第三十三条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に規定する貯水槽水道をいう。
  以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言
  及び勧告を行うことができるものとする。
  2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するもの
   とする。
(設置者の責務)
第三十四条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。
  次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、
  及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
  2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水
  槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(防府市水道事業給水条例施行規程抜粋)

第六章 貯水槽水道
  (簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第二十一条 条例第三十四条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその
  管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
  一 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
   ア 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
   イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講
     ずること。
   ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたとき
     は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項の
     うち必要なものについて検査を行うこと。
   エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、
     その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  二 前号の管理に関し、毎年一回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置
   者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の
   検査を行うこと。

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